既にご報告しておりますとおり、当社及びパイロットインキ株式会社は、摩擦熱変色性筆記具に関する特許第4312987号等に基づき、三菱鉛筆株式会社および三菱鉛筆東京販売株式会社に対し、uni-ball R:Eの販売停止を求める仮処分を東京地方裁判所に申し立てておりました。 その後、同仮処分手続内において和解に向けた話合いを続けておりましたところ、 平成30年2月14日付けにて和解が成立しましたので、上記仮処分の手続はいずれも終了する運びとなりました。 当社としては、引き続き他者に対して当社の知的財産権を尊重するよう求めていくと共に、他者の知的財産権を尊重していく所存でおります。 以 上 同内容のPDFはこちら