(目 的) 第1 条この規定は、役員及び社員が社命により出張する場合の旅費の支給につ いて定める。 (旅費の区分) 第2 条出張にあたっては、次に定める旅費を支給する。 交通費、食事代 日当 宿泊料 尚、交通費、食事代、宿泊料は実費精算とし、日当は、出張の初日から 最終日まで、暦日により出張日数に応じて別表に定める料金を支給する。 (出張旅費の区分) 第3 条出張旅費は、出張の目的、距離により次のとおりとする。 普通出張費 近接地出張旅費 準出張旅費 (普通出張旅費) 第4 条出張時間及び距離にかかわらず、宿泊(船車中泊を含む。)を要する出張 とする。 普通出張旅費は、第2条及び別表に定めるところにより支給する。 (近接地出張旅費) 第5 条出張時間及び距離にかかわらず、出発の当日帰着できる出張を近接地と する。 近接地出張旅費は、第2条及び別表に定める旅費日当の50%を支給する。 (準出
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