個人情報が大事だ、守らなくては、という話はもう世間一般に広く流布されている。 その状況は、だいぶ前から無かったわけではないが、なんといっても個人情報保護法の制定によるところが大きいだろう。 しかし、個人情報保護法は、そのほとんどの規定が「個人情報取扱事業者」に対する行政規制であり、しかも個人情報取扱事業者とは5000件もの個人のデータをデータベースで管理しているものをいうのだから、一般の個人や地域の小グループなどはほとんど対象とはならない。 もっとも個人情報保護法3条は以下のように定めている。 (基本理念) 第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであることにかんがみ、その適正な取扱いが図られなければならない。 この名宛人は特に個人情報取扱事業者とは限られておらず、また個人情報取扱事業者の取扱いに係る個人情報という限定もないので、私達個人も含めた一般に適用