任天堂株式会社(本社:京都市南区、代表取締役社長:古川俊太郎、以下「当社」)が、株式会社マリカー(現商号:株式会社MARIモビリティ開発、本店:東京都品川区、以下「被告会社」)およびその代表取締役(以下、併せて「被告ら」)に対して2017年2月24日に提起した訴訟(平成29年(ワ)第6293号)の控訴審(平成30年(ネ)第10081号)につきまして、本日、知的財産高等裁判所において、判決(終局判決)が下されましたので、お知らせいたします。 既にお知らせしておりますとおり、本件訴訟について2019年5月30日に知的財産高等裁判所で下された中間判決では、被告会社による「マリカー」、「maricar」等の表示の営業上の使用行為及び「マリオ」等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等が不正競争行為に該当することが認められました。今回の判決では、中間判決の判断を踏まえ、被告らに対して、5,000
![ニュースリリース : 2020年1月29日「公道カートのレンタルサービスに伴う当社知的財産の利用行為に関する知財高裁判決(終局判決)について」 - 任天堂](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/f0554b15cff60e3cc9315f5868480abb4414f87f/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.nintendo.co.jp%2Fimg%2Fog_nintendo.png)