大手ビジネスホテルチェーン「東横イン」(東京都大田区)が東日本巨大地震の発生直後から被災地の岩手、宮城、福島、茨城県のホテルで宿泊客に対し、天災時の損害賠償請求を放棄することを求めた誓約書へのサインを義務づけていることがわかった。 消費者庁企画課は「ホテルの都合で宿泊者に一方的な不利益になる条項は問題」としている。 同社の誓約書は、「天災による宿泊時の被害、損害等の自己責任について」と題したA4判の文書。文面には「天災による被害、損害を被っても自己責任であり、貴ホテルに対して損害賠償請求を行うことは一切ありません」と記され、チェックインの際に署名しないと宿泊を断られる。地震発生後の12日から実施している。岩手県内にある同チェーンのホテルの従業員は「本社の指示で地震の直後からサインがないとだめになった」と説明する。 消費者契約法では、事業者の損害賠償の責任を免除する条項や消費者の利益を不当に