特定輸出者制度は、セキュリティ管理とコンプライアンスの体制が整備された者としてあらかじめいずれかの税関長の承認を受けた輸出者(特定輸出者)が、保税地域等に貨物を搬入することなく輸出申告を行い輸出の許可を受けることや、輸出入申告官署の自由化を利用した輸出申告が可能となる制度です。 特定輸出者となれば、輸出貨物がどこにあっても(自社の工場や倉庫、港や空港への移動中でも)輸出の許可を受けることができるようになります。また、税関による審査・検査において輸出者のセキュリティ管理とコンプライアンスが反映されることから、輸出貨物の迅速かつ円滑な船積み(搭載)が可能となるほか、貨物の蔵置場所に関わらず、いずれの税関長に対しても輸出申告(輸出入申告官署の自由化を利用した申告)が可能となり、リードタイム及び物流コストの削減等が図られます。