盗撮しようとしたとして2つの罪で起訴された男に対し、東京簡易裁判所は、懲役刑の重いほうで処罰するという原則の例外を認め、罰金刑について、より重い東京都の迷惑防止条例を適用して罰金30万円の判決を言い渡しました。 この裁判は、ことし2月、羽田空港のターミナルビルで、作業員だった23歳の男が、女子トイレに侵入して携帯電話のカメラで盗撮しようとしたとして、刑法の建造物侵入と東京都の迷惑防止条例違反の2つの罪に問われたものです。刑法には「2つ以上の罪に触れるときは重い刑で処罰する」という規定があり、建造物侵入の罪は、懲役刑が条例違反より重いため、建造物侵入の罪で処罰するのが原則です。 しかし、罰金刑の額では、建造物侵入が上限10万円で、上限50万円の条例違反より軽く、検察が罰金刑を求刑したため、裁判ではどちらの罪を適用すべきかが初めて本格的に争われていました。 6日の判決で東京簡易裁判所の横川保廣