2019年8月、ガソリンスタンドで働く男性(当時73)が埼玉県の自宅で、スマートフォンから上司にメッセージを送ろうとした。「連続勤務してしまい。暑さの為!体調が、悪くて!本日の勤務は!?休みたいのですけど!?」。心筋梗塞で亡くなったのは、その直後だった。未送信のメッセージを読んだ40代の長女は「父の発症は連続勤務が原因だ」と感じた。 長女の代理人によると、男性は都内のスタンド運営会社の契約社員。契約の労働時間は週30時間未満、原則2~3日勤務だ。だが代理人が算出した死の1カ月前の労働時間は最長週約53時間。真夏に6日連続で深夜勤務し、健康診断も受けていなかった。会社に労災申請への協力を求めても応じなかった。 当時の過労死ラインは「発症前1カ月で100時間」など残業時間が主な基準だが、男性の残業は約26時間。長女は認定は難しいとして申請をいったん断念した。連続勤務させたのは安全配慮義務違反な
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