民法上、所有権移転の時期は、特約がない限り、売買契約成立時です。しかし、通常の不動産取引では、売買代金の授受と同時に所有権が移転する旨の特約がありますので、所有権移転の登記はその日に行います。 必要書類 売主 不動産売買契約書 登記識別情報又は登記済証 → 登記識別情報とは、A4の緑色の用紙で下部にシールが貼られているものです。 印鑑証明書 → 発行後3ヶ月以内のものが必要となります。登記簿上の住所と異なる住所での印鑑証明書の場合、別途住民票等が必要になります。 固定資産評価証明書 → 当事務所で取得することも可能です。 委任状 → 当事務所で作成します。 代表者事項証明書又は会社登記簿謄本 → 法人の場合に必要となります。 身分証明書 → 売主様ご本人の確認のため必要となります。原則として運転免許証など顔写真付きのものが必要となります。 当事務所では、あらかじめシールをはがした状態の登記