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  • 資産管理会社を活用した相続対策の基本 - 銀行員のための教科書

    相続対策に有効なのは法人を作ることだとお聞きになった方も多いのではないでしょうか。 しかし、なぜ法人を活用すると相続対策になるのでしょうか。そしてデメリットはないのでしょうか。 今回は簡単に資産管理会社といわれる法人設立による相続対策について考察します。 どの程度の所得があればメリットがあるのか 資産管理会社活用のメリット 所得税率と法人税率の差 所得分散(相続財産の肥大化防止) 相続財産評価の圧縮 資産管理会社のデメリット まとめ どの程度の所得があればメリットがあるのか これは一般的にいわれていることですが、個人の所得金額が900万円以上の場合は、資産管理会社を活用した方が良いとされています。 例えば所得が1,000万円の場合、所得税率は33%、住民税率は10%の合わせて約43%の税率となります。 資産管理会社活用のメリット 皆さんは会社四季報をご覧になったことはあるでしょうか。会社四

    資産管理会社を活用した相続対策の基本 - 銀行員のための教科書
  • 信託銀行とは利益相反のかたまり~信託銀行が解体される可能性~ - 銀行員のための教科書

    信託銀行という金融機関があります。 金融業界に勤めている人はともかく、一般にはあまり知られていないのではないでしょうか。 この信託銀行については近時様々な動きがあります。 今回は信託銀行がどのような金融機関であるか、信託銀行の様々な動きはどのような背景があるのか、そして信託銀行はどのようになっていくのかについて考察します。 信託銀行とは 信託銀行は、銀行に認められた「銀行業務」に加え、金銭の信託や有価証券の信託といった「信託業務」と、不動産仲介や証券代行、相続関連業務といった財産の管理・処分等に関連する「併営業務」を営むことができる金融機関です。 信託銀行は、その沿革的理由により、銀行法上の銀行が、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(いわゆる兼営法)によって、信託業務を兼営する形態をとっており、銀行に認められている全ての銀行業務を営むことができるほか、全ての信託業務を営むことができます

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