国会図書館に、プリキュアの同人誌を納本しました。 「同人誌」だろう「商業誌」だろうと「頒布を目的」として相当数印刷された本は、国会図書館への納本義務があります。 「納本制度」とは、図書等の出版物をその国の責任ある公的機関に納入することを発行者等に義務づける制度のことです。わが国では、国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)により、国内で発行されたすべての出版物を、国立国会図書館に納入することが義務づけられています。 納本された出版物は、現在と未来の読者のために、国民共有の文化的資産として永く保存され、日本国民の知的活動の記録として後世に継承されます。 納本制度|国立国会図書館―National Diet Library 何を収めるのか?というと、 Q1:どんなものを納めなければならないのですか? A1:原則として、頒布を目的として相当部数作成されたすべての出版物です。図書、雑誌・新聞だけで
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