国境を越えて連れ去られた子は原則、元の居住国へ返還させると定めたハーグ条約に基づき、子の返還を命じる決定を受けた在米の父が、子の返還に応じない母に引き渡しを求めた人身保護請求の判決が15日、最高裁第一小法廷であった。山口厚裁判長は、返還命令が確定しても返還に応じない場合は原則、「違法性が高い拘束にあたる」とする初判断を示した。その上で請求を退けた二審判決を破棄し、審理を名古屋高裁に差し戻した。 外務省によると、返還を命じる決定を受けても、親の抵抗で実現しないケースが相次いでおり、返還の実務に影響しそうだ。 裁判資料によると、両親は2002年ごろに渡米、04年に子が生まれた。母が16年1月、父の同意なしに子と日本に入国したため、父が東京家裁に返還を申し立てた。家裁は返還命令を出し、同年11月に確定したが、母はその後も返還に応じず、執行官による代替執行時も子を抱きかかえて抵抗。子は「ずっと日本
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