2010年04月19日 予備試験により生じる未来 (このエントリーは、記事が長文化したため、別エントリーとして独立させたものです。) 私が予備試験に関して、気になっている点があります。 予備試験は受験資格に制限がありません。 受験資格に制限がないということは、大学の教養課程を終えている必要はないし、そもそも大学すら出ている必要がない。 極端なことを言えば、高校生や中学生・小学生でも受験可能だということになります(笑)。 こうなると、かなり早い段階から予備試験の準備に取り組むという人も出てくると思うのですね。 特に、灘とか開成とか、そういう難関校の高校生であれば、東大を受験するより、予備試験の合格を本気で目指すという人も出てくるのではないかと。 つまり、高校生の段階で予備試験に受かってしまって、大学には進学せずに、未成年のうちに新司法試験も修習も終えてしまう。そして20歳くらいで任官する・・
司法試験、司法試験予備試験、法科大学院等に関する情報を掲載しています。 ※リンクや引用、紹介は自由にして頂いて結構です。ただし、引用、紹介の際には、参照元をリンク等で明示して頂ければと思います。 第1.設問1 1.弁護士の主張 (1)審査委員会規則8条の違憲性 ア.憲法(以下条数のみ示す。)23条が学問の自由を定めたのは、その批判的態度から弾圧を受けやすいためである。従って、公共の福祉による制約を受けるとしても必要最小限度のものに限られ、特に特定研究規制は、恣意的禁圧となりうるから、明白かつ現在の危険が認められなければ、許されない。 イ.同条は、「重大な事態が生じたとき」という要件を定めるのみであり、特定の研究について明白かつ現在の危険が認められない場合でも研究の中止を含む措置を採る余地を残しているから、同条は違憲である。 (2)本研究の中止命令の違憲性 ア.前記(1)アで述べたことからす
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