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ブックマーク / blog.livedoor.jp/lawprofessional (6)

  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 新司法試験合格者に薦める修習開始前に読むべき本

    2011年09月09日11:21 カテゴリ司法修習:民事系司法修習:刑事系 新司法試験合格者に薦める修習開始前に読むべき 新司法試験に合格された方,おめでとうございます。 いままでいろんな受験生を見てきましたが,この試験は運や偶然の要素が低い試験です。実力があり,この人は受かるだろうなという人が受かり,実力がなく,この人は厳しいだろうなという人が落ちるという,極めて穏当な難易度が設定された試験だと私は考えています。 残念ながら不合格だった方は,気持ちをできる限り早く切り替えることが大切です。長い人生の中で,挫折や失敗はつきものですので。来年の試験を目指す方は,失敗の原因を見定め,知識の拡充及び答案のブラッシュアップに励みましょう。 合格された方は,まずはゆっくり休んで,旅行に行ったりして,毎日を楽しんで下さい。そして,数ヶ月後に控えた司法修習を実のあるものにするためにも,最低限,以下の

  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法研修所が「貸借型理論」を廃棄予定?

    2011年08月01日21:10 カテゴリ実務系:民事要件事実 司法研修所が「貸借型理論」を廃棄予定? しばらく放置した間に,質問が大量にたまっておりました。順に答えていきますので,お待ちくださいませ。 さて,最近得た情報として,司法研修所が「貸借型理論」を廃棄するといいますか,いわゆる「合意存在構成」を捨てて「合意欠缺構成」に移行するとのこと。 つまり,「貸借型の契約にあっては,返還時期の合意は,単なる法律行為の附款ではなく,その契約に不可欠の要素である」との前提から,従来は「返還時期の合意(定め)がない場合」→「弁済期を貸主が催告した時とする合意が存在する場合」と解して理論的整合性を維持しようとしていたものを,今後は端的に返還時期の合意が欠缺する場合を肯定するということです。 合意欠缺構成によれば,消費貸借契約に基づく貸金返還請求における,返還時期の合意がない場合の請求原因事実は,(あ

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/08/01
    えっ?「最近得た情報として,司法研修所が「貸借型理論」を廃棄するといいますか,いわゆる「合意存在構成」を捨てて「合意欠缺構成」に移行するとのこと。」
  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 基本書を読む時期とアウトプットの重要性について

    2011年04月23日15:19 カテゴリ 基書を読む時期とアウトプットの重要性について 「受験生」さんからの質問です。Q:「 いつも参考にさせてもらっています。さて、来年に新司法試験をうけるのですがこのサイトを参照にテキストを決めたのですがあと一年ということで焦っています。いままでは予備校に頼っていたのですが基書は読んでおきたく、今年の春休みから読んでいます。遅いのは承知してますがどれくらいの時期には一周目を読み終わらせればよいかの基準を教えて下さい。お願いします。」 私も基書をいちばん読んだのは最終学年だったので,あまり焦る必要はないでしょう。 秋になると,辰巳や伊藤塾の新司対策の論文答練が格的に開始しますよね。原則としては,それまでには「どこに何が書いてあるか」すぐイメージできる程度に基書は読んでおきたいので,1周目を終わらせるのは初夏くらいがいいのではないでしょうか。「『

  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 【新刊】 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』

    2011年03月16日21:40 カテゴリ基書:憲法 【新刊】 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』 宍戸常寿『憲法 解釈論の応用と展開』憲法 解釈論の応用と展開 (法セミ LAW CLASS シリーズ ) 宍戸 常寿 日評論社 2011-02-18 オススメ度:★★★★★ 使用法:自習 ⇒芦部『憲法』(新しい版になりました)や高橋和之『立憲主義と日国憲法』を一読し,それなりに勉強が進んだ学習者が,学んだ知識をより深く確実なものとし,実践に使えるものへと整理するために最適な。憲法を得意にしたければ読むべき。 基的な考え方は,小山剛『憲法上の権利の作法』同様,ドイツ判例・学説の影響を受けた三段階審査(保護範囲→制限→正当化)を用いたものである。 (1)冒頭に設問が用意され,(2)対照的な学生2人による答案構成が示され(学生がつまづきやすいところをうまくとらえている),(3)設問に関

  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法試験に論証パターン集は必要か

    2011年01月22日13:14 カテゴリ 司法試験に論証パターン集は必要か 新年1発目は,質問への回答です。 Q:「さて、あと数か月で番を迎えるわけですが、まとめノート(論証集)などを作成しておらず、今更焦っております。 今までは、主に基書を読むことを中心に勉強してきましたが、記憶定着にはコンパクトなノート類が必要に思えてきました。 予備校の参考書の論証やまとめのようなものをいくつか見てみたのですが、満足いくものがなく、困っています。 そこで、大変ぶしつけなお願いなのですが、もしよろしければ、作成された論証やノートがあれば、いただけないでしょうか。 難しいということであれば、おすすめの論証集やまとめ素材があれば、教えていただけませんか。」(未修3年生の方からの質問) A: メールからの抜粋ですが,文面から焦りが感じられ,自分の受験時代を思い出しました(笑)。しかし,残念ながら,私は

    k_u_m_a2000
    k_u_m_a2000 2011/01/28
    論文の実力は,とにかく書いた量に比例します。私自身,書けば書くほど実力がついていきましたし,基本書から学んだ知識も定着していきました。
  • 司法試験・上位合格者のメソッド(勉強法・基本書等) : 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック

    2010年12月23日01:44 カテゴリ予備試験対策実務系:刑事事実認定 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック 司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎司法試験予備試験法律実務基礎科目ハンドブック〈2〉刑事実務基礎 辰已法律研究所 2010-12 Amazonで詳しく見る 「刑事手続」,「事実認定」,「法曹倫理」の予備試験対策だが,とりわけ「事実認定」の部分は新司法試験受験者にとってもかなり有用な内容だと思われる。 ここでいう「事実認定」とは,「証拠から事実を認定し,構成要件の定義にあてはめる」という実務における事実認定とは異なる。 新司法試験では,問題文にすでに事実が載っているので,「問題文から有意な事実を拾ってきて,自分なりに意味づけをし,構成要件の定義にあてはめる」ことを「事実認定」と呼んでいると思われる。 その際,いかなる基準で事実を拾えばよいか,

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