記事内容最終更新日:2024年6月14日 日本国憲法第48条(両議院議員相互兼職の禁止)を分かりやすくするために、条文を平易な文章に変換した後、自分なりの要約などをブログに書いてみようと思います。 憲法条文の中には、平易な文章に変換しなくても簡単に理解できるものもありますが、とりあえず、すべての条文を平易化しています。 憲法第48条では、衆議院議員と参議院議員は同時に兼任できないことが規定されています。 ※1 記事内容に誤りがある場合などは、その都度、加筆・修正しますので、気がついた方はコメントやメールなどで教えて頂けると助かります。 ※2 本来、条文の第1項の番号は省略されるのですが、分かりやすいように番号を付しています。また、条文を掲載する際は、項をアラビア数字、号を漢数字で表記します。 憲法第48条を平易化 憲法第48条の要約等 憲法平易化・要約の関連リンク 憲法第48条を平易化 ま
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