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  • 「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」の公表について | 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム

    「改正著作権法第35条運用指針策定に関する論点整理」の公表について 2020年1月 著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 改正著作権法(2018年5月公布)に基づく「授業目的公衆送信補償金制度」のスタートを前に、教育関係者、有識者、権利者で構成する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」はこのたび、教育現場での著作物の円滑な利用に必要な運用指針の基となる「論点整理」をまとめました。 改正著作権法で新設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、学校など教育機関の授業で、著作物の公衆送信を著作権者の許諾を得ることなく行えるようにするかわりに、教育機関の設置者が著作権者に補償金を支払う制度です。教育のICT化が進む中で著作物の円滑な利活用を促し、教育の質の向上を図ることが目的です。一方、補償金の支払いによって、著作権者の権利、著作物の創造のサイクルにも配慮しています。 改正法公布から3年

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