昨日出された松下PDP事件の最高裁判決が、早速アップされています。 http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20091218155652.pdf 新聞でも報道されているところですが、原審(大阪高裁)の判断を破棄しております。その理由は次の通りです。 >(1) 請負契約においては,請負人は注文者に対して仕事完成義務を負うが,請負人に雇用されている労働者に対する具体的な作業の指揮命令は専ら請負人にゆだねられている。よって,請負人による労働者に対する指揮命令がなく,注文者がその場屋内において労働者に直接具体的な指揮命令をして作業を行わせているような場合には,たとい請負人と注文者との間において請負契約という法形式が採られていたとしても,これを請負契約と評価することはできない。そして,上記の場合において,注文者と労働者との間に雇用契約が締結されていないのであれば,上記3
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