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法律に関するkadzuyaのブックマーク (1)

  • つちはし行政書士事務所 鹿児島県鹿屋市

    に懲罰的損害賠償制度(ないしそれに代わるもの)を 導入することの是非 1、アメリカにおける懲罰的損害賠償 日における懲罰的損害賠償制度導入を語る前に、懲罰的損害賠償制度が「確立されたコモン・ローである」とされてきたアメリカの議論を概観する。 まず、アメリカにおいて最初に懲罰的損害賠償を合憲とした先例とされるものとして、1851年のDay vs Woodwoothで合衆国最高裁判所裁判官Grierが、「不法侵害訴訟やあらゆる不法行為訴訟において、陪審が、原告への補償の基準ではなく、被告の行為の非道さ(enormity)の観点から、被告に対して、exemplary,punitiveまたはvindictive damagesと呼ばれる損害賠償を課すことは、十分に確立されたコモン・ローの原理である。」と述べた。 その後も、合衆国では懲罰的損害賠償制度が発展し、これまでに多数の先例の集積がある

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