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裁判と技術に関するkaerudayoのブックマーク (9)

  • ユニクロ 特許訴訟で敗訴 無人レジでタグ情報読み取る技術で | NHKニュース

    「ユニクロ」の店舗にある無人のセルフレジに使われている商品のタグの情報を読み取る技術の特許をめぐって、大阪市のIT企業とユニクロを展開するファーストリテイリングが争った裁判で、知的財産高等裁判所は、IT企業側の特許は有効だとする判決を言い渡しました。 裁判で争われたのは、ユニクロの店舗にある無人で会計ができるセルフレジで、商品をまとめてくぼみの中に置くとタグの情報を読み取ることができる技術の特許です。 大阪市のIT企業「アスタリスク」がこの技術を発明したとして特許を取得したのに対し、ファーストリテイリングは「これまでの技術と同じで発明は簡単だ」と主張して特許庁に訴え、特許庁では、IT企業の一部の特許が無効だと判断されていました。 これについて、知的財産高等裁判所の森義之裁判長は判決で「上向きに開いた状態でタグのデータを読み取る技術の発明は簡単にはできない」と指摘し、特許庁の審決とは逆に、I

    ユニクロ 特許訴訟で敗訴 無人レジでタグ情報読み取る技術で | NHKニュース
    kaerudayo
    kaerudayo 2021/05/20
    “知的財産高等裁判所の森義之裁判長は判決で「上向きに開いた状態でタグのデータを読み取る技術の発明は簡単にはできない」と指摘し、特許庁の審決とは逆に、IT企業の特許は有効だと判断”
  • 【速報】コインハイブ事件、男性に無罪判決 横浜地裁 - 弁護士ドットコムニュース

    自身のウェブサイト上に他人のパソコンのCPUを使って仮想通貨をマイニングする「Coinhive(コインハイブ)」を保管したなどとして、不正指令電磁的記録保管の罪に問われたウェブデザイナーの男性(31)に対し、横浜地裁(間敏広裁判長)は3月27日、無罪(求刑罰金10万円)を言い渡した。 公判で男性は無罪を主張。(1)コインハイブは不正指令電磁的記録にあたるか、(2)「実行の用に供する目的」があったと言えるか、(3)故意があったと言えるか、の3点が争点となっていた。 (弁護士ドットコムニュース)

    【速報】コインハイブ事件、男性に無罪判決 横浜地裁 - 弁護士ドットコムニュース
  • 再稼働認めぬ判決、裁判長の信念「書かせたのは愛国心」:朝日新聞デジタル

    福島第1原発の事故後では初めて、運転差し止めとなった関西電力大飯原発3、4号機をめぐる2014年の福井地裁判決。その裁判の控訴審で名古屋高裁金沢支部は7月、一審判決を破棄し、住民の請求を棄却する逆転判決をした。一審で裁判長を務め、昨年8月に退官した樋口英明さん(65)に、判決に込めた思いを聞いた。 ひぐち・ひであき 1952年生まれ。83年判事補任官。大阪地裁判事、大阪高裁判事などを経て、2012~15年福井地裁判事、17年定年退官。三重県出身。 ――一審判決が、取り消されました。 「私が一審判決で指摘した点について具体的に反論してくれ、こんなに安全だったのかと私を納得させてくれる判決なら、逆転判決であっても歓迎します。しかし、今回の控訴審判決の内容を見ると『新規制基準に従っているから心配ない』というもので、全く中身がない。不安は募るばかりです」

    再稼働認めぬ判決、裁判長の信念「書かせたのは愛国心」:朝日新聞デジタル
    kaerudayo
    kaerudayo 2018/08/05
    “過去10年間に4カ所の原発所在地で、原発の耐震設計の根幹となる基準地震動(想定する最大の揺れ)を超える地震が5回も発生した” この事実は捻じ曲げられないだろ。これでも科学的に安全な施設と言い切るのか
  • それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 お..

    それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 おそらくだが、今回警察が同意があるかどうかでメルクマールを設けている理論的根拠は「被害者の同意」論だ。大雑把に言うと、被害者が放棄可能な法益(例えば、財産権。生命なんかは放棄が許されていない。)について、実行行為より前に被害者が同意した場合、"構成要件該当性または"(""内は訂正。)違法性を阻却する(この点については論争があるが割愛する。)という法理だ。 まあ厳密にいうと実行行為前ってのは今回少し怪しいんだが、そこは無視してもいいと思う。 今回は、放棄可能な法益というところは問題ないから、問題は被害者が同意したかどうかってところなんだが、おそらく明示的同意だけを要求してしまうと、それこそ広告やアナリティクスなんかもアウトになってしまう(少なくとも広告については明確に同意する人、いないと思う。)。 なんで、多分黙示的同意にま

    それな。この話、法律家と技術者の考え方の違いが明確で面白いと思う。 お..
    kaerudayo
    kaerudayo 2018/06/16
    この辺、争うと見えてくるからなぁ。期待。
  • 『片山被告 スマホ埋めて自ら送信か』報道とメール検証結果の一致部分まとめ - satoru.netの自由帳

    報道内容と検証結果と完全一致する部分のまとめ ■検証:Message-IDにメール到着の前日[2014/05/15 17:34:48]のタイムスタンプらしき数値 15日夕に東京都江戸川区内の河川敷で不審な行動 ■検証:Message-ID:に[@email.android.com]の文字。Andoroid携帯から送信か? ■検証:メールの配信元 nuro.jp はso-netのプリペイド式のSIMと判明 片山被告がいた場所にスマートフォンが埋められているのが見つかった スマートフォンを解析したところ、真犯人を名乗るメールのアドレスの痕跡があった ■検証:今回はWebMailじゃなく、SMTPから送信されている可能性 自動でメールを送信する「タイマー機能」を使い、偽装工作をしたとみられている 報道内容まとめ 引用元:「真犯人」メール、片山被告が自ら送信か(日テレビ) (魚拓) しかし、捜査

    『片山被告 スマホ埋めて自ら送信か』報道とメール検証結果の一致部分まとめ - satoru.netの自由帳
    kaerudayo
    kaerudayo 2014/05/19
    やっぱりリアルの部分で綻びるってところか。
  • 【PC遠隔操作事件】コンピュータ・フォレンジクスでHDDを徹底”解剖”する(第4回公判メモ2)(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    第4回公判が開かれた3月20日午後には、検察側の依頼で件に関する鑑定を行った情報セキュリティ会社ラックでコンピュータ・フォレンジクスを担当する関宏介氏の証人尋問が行われた。コンピュータ・フォレンジクスとは、PCなどの電子機器やデジタル記録媒体を分析して、法的な証拠とするための作業や技術のこと。検察側は、ラックが作成した(1)片山祐輔氏が派遣先乙社で使っていたPCの解析(2)片山氏がiesysを作成する能力の有無――についての鑑定書2通を証拠提出している。ただ、関証言によれば、ラック社は3通の鑑定書を検察に提出しており、これまで存在すら伏せられていた鑑定書があることが明らかになった。 鑑定は、関氏ら4人で行った。乙社PCについては、フォレンジクス専用のソフトウェアX-waysを使ってハードディスクの情報を検索した、という。 ハードディスク(この事件で使われたり分析されたものではありません)

    【PC遠隔操作事件】コンピュータ・フォレンジクスでHDDを徹底”解剖”する(第4回公判メモ2)(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
    kaerudayo
    kaerudayo 2014/03/23
    「常識的に考えて、稼働中のPCにおいて、長期にわたって、偽造が疑われないように、意図した痕跡だけを残し続けることは、現時的ではない。私にはできない」
  • 【PC遠隔操作事件】第2回公判傍聴メモ・最初の検察側証人は「ファイルスラック領域」を強調(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース

    3月5日に開かれた片山祐輔氏の第2回公判では、検察側が請求し、弁護側が同意した証拠の要旨告知の後、警視庁捜査支援分析センターでパソコンの解析を担当している生駒順一警部が最初の検察側証人として出廷した。 最初の証人は、警察内でのPC解析の専門家捜査支援分析センターは、2009年4月に発足した、犯罪捜査に必要な情報の分析を行う部署。パソコンの解析や防犯ビデオを鮮明に画像解析したり、過去の犯罪データを使った類似犯罪の手口分析や犯人像を導き出すプロファイリングなどを行う。 生駒警部はかつては民間企業でソフトウエア開発を行い、2001年に警視庁に採用された、という。警視庁では、通常の警察官の他に、専門的な知識や技術を必要とする犯罪捜査に携わる特別捜査官を採用している。その経験に応じて、任官時の階級は財務捜査官(会計士や税理士の経験者)は警部補以上、コンピュータ犯罪捜査官(IT技術者などの経験者)は巡

    【PC遠隔操作事件】第2回公判傍聴メモ・最初の検察側証人は「ファイルスラック領域」を強調(江川紹子) - エキスパート - Yahoo!ニュース
  • 「最高の違法ファイル交換ソフトの創造者」金子勇氏を偲んで

    惜しい方が早世してしまいました。大きな才能と恐れずに進む積極性を持った稀有な方でした。彼の死を惜しみます。彼が作り上げただろう未来のプロダクトを惜しみます。 彼の死に多くの方がエントリを上げられており、これを読んでいます。 そしてその中に、氏が存命中から気になっていたことが改めて書かれ、こうした言葉がザリザリと心を削ります。 「結果的に金子勇は無罪だった。当たり前だ。彼が作ったのは単なる超分散ファイルシステムだ。あるものが違法コピーに使われたからといって、その作者が全て罪に問われるのならば、LinuxWindowsもインターネットも同罪ということになってしまうだろう。」 天才、金子勇 – UEI shi3zの日記 氏を一般に知らしめたかの逮捕劇によって、「ソフトが犯罪に使われた場合、責はその開発者にあるのか?」「責が開発者にあるのだとしたら、全ての技術者は責を負わされること重圧に開発の手

    「最高の違法ファイル交換ソフトの創造者」金子勇氏を偲んで
    kaerudayo
    kaerudayo 2013/07/09
    「善悪という枠にとらわれず、考えうる最高の違法ダウンロードソフトを作り公開した」 逮捕があったがゆえの言い訳がいろいろ付けられていたが、それは不本意だったんじゃなかったかな。
  • サムスン敗訴はAndroidの終わりの始まりなのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    #今朝は不正確なエントリーを書いてしまいどうもすみません、気を取り直して再度書きます。 今、世界各国で進行中のアップル対サムスンの知財権訴訟合戦の中でも最も重要度が高いと考えられているカリフォルニア州地裁の陪審員評決が出ました(参考記事)。 サムスンがアップルの特許権と意匠権をを侵害したとされ(具体的な特許権・意匠権の内容はブログで後日カバーする予定(12/08/27:書きました))、サムスンが主張していたサムスンの無線技術に関する特許権のアップルによる侵害は一切認められませんでした。結果として、サムスンには約10億ドルの損害賠償が命じられました(懲罰的賠償金を含む最終的な賠償額、サムスンに販売差止めが命じられるか否か等を含む最終判決はこれからです)。 サムスン全面敗訴と言ってよい内容だと思います(もちろん、上訴は行なわれるでしょうからこれで確定ではありませんが)。 サムスン側にとって最

    サムスン敗訴はAndroidの終わりの始まりなのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    kaerudayo
    kaerudayo 2012/08/25
    Androidも巻き込まれか。
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