石岡消防署(石岡市)に勤務する消防司令の男性救急救命士(54)が、休日中に偶然遭遇した交通事故のけが人に点滴を打っていたことが分かり、同市消防本部は31日、救命士を停職6カ月の懲戒処分にした。救命士が器具を持ち出し、医師の指示も受けていないことから、地方公務員法の信用失墜行為に当たると判断した。 同本部によると救命士は4月14日、静岡県内の東名自動車道下り線で、追突事故を起こし胸を強く打ったトラック運転手に対し、静脈路確保を目的に注射針で点滴を打った。 救命士は休日で運転中にたまたま事故を目撃。器具は同本部の救急備品を持ち出し、自分の車に積んでいた。「内臓疾患の可能性があった。助けたい一心だった」などと話しているという。 同本部の鈴木徳松消防長は「人命救助を目的にした行動であっても法規に抵触する可能性が極めて高く、誠に遺憾」とのコメントを発表した。【福沢光一】