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2007年7月16日のブックマーク (1件)

  • 敗戦国家 日本とドイツの憲法の制定過程(日独の憲法の相違点)

    ドイツにおける憲法改正の軌跡 連合国の占領下で誕生した日ドイツの新憲法は、民主主義や基的人権の保障など普遍的理念を 柱にすえたことと、戦力をもたないことで共通していた。しかし、ドイツではその後、基法(憲法)を 何度も改正して再軍備を実現。1993年9月末には成立以来38回目の改正を行い、制定後一度も変更 したことのない日とは対照的な動きを示している。 つまり、国際情勢がどう変わろうと不変の日国憲法、時代の必要に応じて変わっていくドイツ憲法、 というところが、両者のもっとも大きな相違点といえよう。日国憲法には、〈第96条 この憲法の改正 は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、……国民投票又は国会の定める選挙 の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。�A憲法改正について前項の承認を経たときは、 天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すもの