行政手続きのデジタル化のため、戸籍の氏名に読みがなを付ける法改正の要綱案がまとまりました。「読み方は一般に認められているもの」と規定され、法務省は「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端なものは記載されない」としています。 今の戸籍の氏名には読みがなは記載されておらず、行政手続きなどのデジタル化の妨げになっているとして、国の法制審議会の部会は2日に、読みがなを付けるための戸籍法改正などの要綱案をまとめました。 この中では、読みがなをカタカナで表記するとしていて「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」という規定を設けました。 名前の読み方をめぐっては、いわゆる「キラキラネーム」と呼ばれる個性的な名前など、表記や読み方が多様化しています。 法務省は、今回新たに設ける規定について「行きすぎた『キラキラネーム』など、社会に混乱を招く極端な
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