当初から問題になっていたnote.muでの特定商取引法(特商法)上の表示について、運営会社から発表があったようです。 https://note.mu/faq#6 要約すると次の通り。 さしたる根拠があるわけではないが、note.mu上でコンテンツ販売を行なっているユーザーは特定商取引法上の販売業者には該当しないったら該当しない。万が一該当しても表示はするな。俺様が作ったすばらしいテンプレートに従って作った書類を郵送してお願い申し上げますってなら開示してやらないでもないが、書類には公的な本人確認書類のコピーを添付しろ。まぁ書類を送ってきても販売業者に該当しないってことで開示しないんだけどな(笑)。 特定商取引法において販売業者の氏名等は、それを隠蔽するような悪質な業者から消費者を保護する目的で要求されるもので、表示するのが原則であり、請求による開示はあくまで例外でしょう。また、商品を販売する