会社からの支給額と傷病手当の合計が基本給を上回ってしまう場合、傷病手当はもらえないのか疑問に思っている。 傷病手当の計算について教えてください。 11/1から11/30まで病気で入院のため会社を休みます。 会社は、土日祝日が休みで、月末締めです。 欠勤時の控除額は、基本給÷営業日(20日)×欠勤日数です。 傷病手当は有給休暇より額が少なくなると思い、残っている有給休暇をできるだけ使って11/1~11/22まで15営業日を有給休暇とし、残りの5営業日を無給の欠勤日としようと考えています。 わかりやすいように、基本給=20万、標準報酬月額=20万として考えると 今回の場合、欠勤日が5日ですので、会社からは15万の支給となります。 ちょっと調べた限りでは、傷病手当は1日ごとに計算し、その日に会社からの支給があれば差分だけ支給されると理解していますので、私の場合は有給休暇以外の日はまったく会社から