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ブックマーク / kei-zu.hatenablog.com (2)

  • 平成18年4月1日は土曜日です - 自治体法務の備忘録

    4月1日は土曜日ですが、契約日取扱いに予算の執行に係る問題もあり、事務屋としては、なかなか頭を悩ませます。 このことについては、道外なのにお世話になりっぱなしの北海道町村会法務支援室に「4月1日が閉庁日の場合の契約締結事務について」として記事の掲載があります。(http://houmu.h-chosonkai.gr.jp/jireisyuu/kaitov06.htm) 上記の記事では、長期継続契約の運用についても記述がされていますが、4月1日を契約日とすることについて、以下のとおり、絶版図書からちょっと長めの記事を引用しましょう。 1 契約書の日付の記載方法 民法の原則によれば、契約は相対立する2つ以上の石の合致によって成立するものですから、一方の申し込みに対して他方の承諾があれば、それによって契約は成立することになり、契約の効力の発生については何ら様式行為を必要としませんが、前述のとおり

    平成18年4月1日は土曜日です - 自治体法務の備忘録
  • 介護保険条例の改正 - 自治体法務の備忘録

    介護保険担当課の方がいらっしゃいました。 介「平成21年当時のさ、介護保険条例の改正って、どんな内容だったの?」 私「あー、とんでもない騒ぎだったんですよ。保険料の特例段階を設ける、って話があって、そのあとすぐに年度ごとに保険料の額を変更できるよ、となって」 介「特例措置だから保険料の規定が附則にあるわけね」 私「そうなんですよ。ところでなんで今さら…、あ」 やな予感。 介「そうなんだよ。来年度は保険料改定で、年度末議会では改正条例を出すからよろしく」 あー、条例改正が1増えたorz 私「それがなんで特例保険料のお話しなんか」 介「国から示された資料によると、保険料の特例段階をもう一つ設ける動向らしいんだ」 【第5期保険料設定について】http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/osirase/hokenjigyou/05/dl/hokenryousettei.

    介護保険条例の改正 - 自治体法務の備忘録
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