玄関に置いたり、ベランダにつるしたりすると、一定の期間、一定の範囲から、虫を遠ざけることができるなどとパッケージに表示して虫よけ剤を販売していた4つの会社に対し、消費者庁は、表示された効果が出る根拠がないとして、こうした表示をやめるよう命じる行政処分を行いました。 命令を受けたのは、東京・千代田区のアース製薬とフマキラー、名古屋市中区の興和、それに、大阪・西区の大日本除虫菊の4つの会社です。 消費者庁によりますと、これらの会社は、販売する合わせて30の虫よけ剤について、玄関に置いたり、ベランダにつるしたりするだけで、一定の期間、一定の範囲から、ユスリカやチョウバエを遠ざけるとパッケージに表示していました。 こうした表示について、消費者庁は裏付けとなる根拠を示すよう求めたところ、十分な根拠が示されなかったということです。 消費者庁によりますと、各社が使用していた薬剤そのものには虫を遠ざける効