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アルバイト・派遣・パートタイム・契約職・正社員、どんな職業・働き方でも 誰でも一人でも入れる、若者のための労働組合、それが首都圏青年ユニオンです。 TEL:03-5395-5359 / E-mail:union@seinen-u.org このような見解を、株式会社ゼンショーは、代理人弁護士である河本 毅氏ら(番町総合法律事務所)を通じ東京都労働委員会宛の書面で主張してきました。 以下、ゼンショーの主張を抜粋します。 ① アルバイトは勤務シフト表を自分たちで作成し、会社の業務指示で業務をしていない。だからこれは請負契約に類似する業務委託契約であって、雇用契約ではない。 ② アルバイトの勤務日や時間帯は、アルバイトの自由裁量で会社の指示がない。すべてアルバイトの裁量である。 ③ 請負契約に類似する業務委託契約であり、残業代が発生するという前提を欠いている。 また、仮にアルバイトと雇用契約を結ん
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