総務省は、本日、株式会社グッド・ラック(代表取締役 佐々木 允浩)において、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「法」という。)第1条の「利用者利益の保護」の趣旨に照らして不適切な行為が行われたこと並びに同法第27条に規定する苦情等処理義務及び第27条の2第1号に規定する事実不告知等の禁止への違反が認められたことを受け、同社に対し、同法の遵守を徹底することなどについて指導しました。 令和2年2月21日以降、株式会社グッド・ラック(以下「グッド・ラック」という。)が提供する「どんなときもWiFi」(以下「本件サービス」という。)について、月当たりに提供可能な通信容量の総量のひっ迫などを契機に、本件サービスの利用者において通信速度が著しく低速化する等の問題が発生し、本件サービスの利用に支障が生じ、多数の利用者からの苦情相談につながっていた事実が確認されました。 このような事実の背景には