上に一人うそつきがいますが、気にしないでください。 刑法で一律に処罰を受けるのは13歳未満の場合です。 合意があっても13歳未満の者と性行為をすれば刑法にひっかかります。 しかし、13歳同士で性行為をしても刑事罰を受ける年齢に達していないため罰せられません。また、13歳未満の未熟さから守るための規定のため、未熟な者同士ですから罰する必要性がないともいえます。 都道府県の条例にもありますが、これは性行為を一律に禁止するものではありません。青少年の未熟さに漬け込んだ不純な性行為が問題なわけであり、結婚を前提としていたりまじめに付き合っている限り罰せられることはありあmせん。 ちなみに「青少年」とは「18歳未満の未婚の人」です。 18歳未満同士の性行為については、これも未熟な者同士ということから、罰する必要性がありません。
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