2008年11月23日のブックマーク (1件)

  • 海外在住者と日本の医療保険,年金

    健康保険と厚生年金保険は,一般的に民間企業に勤務する方を対象とするもので,事業所を単位として適用することになります。常時5人以上の従業員が働いている会社,工場,商店,事務所などの事業所と5人未満であっても全ての法人事業所は,「適用事業所」となります(注)。 「適用事業所」と使用関係(労務の提供,賃金等の支払い,人事管理等を総合的に判断)があれば,被保険者となります。出向等により海外に居住している方も,適用事業所と使用関係があれば被保険者となります。 海外でかかった医療費は,一旦全額負担した(支払った)後,加入している健康保険組合等に請求手続をすると,健康保険組合等が負担する分の医療費が戻ってきます。 請求手続には,療養に要した費用の額がわかる書類(診療報酬明細書や領収明細書等いずれも日語翻訳文を添付)が必要です。 戻ってくる金額は,日国内で同じ保険診療を受けた場合が目安となります。 (

    kamo_negitoro
    kamo_negitoro 2008/11/23
    「20歳以上65歳未満の海外に居住する日本人(第2号、第3号被保険者を除く)は国民年金に任意加入することができます」