東京都八王子市の路上で女性を転倒させるなどしたとして暴行罪に問われ、20万円の罰金刑が確定した同市の男性(44)について、立川簡裁(山田四十六(よそろく)裁判官)が再審開始決定を出したことが分かった。 「新たな目撃証言で有罪認定に合理的な疑いが生じた」と判断した。28日付。 男性は2010年11月14日未明、同市三崎町の路上で40代の女性の胸ぐらをつかんで転倒させ、ひざで押さえつけるなどしたとして略式起訴された。 男性側はその後、現場に居合わせた別の男性から「(被害)女性がいきなり男性の腹あたりを蹴っている姿を見た」などとする目撃証言を得られたとして再審を求めていた。 山田裁判官は「新たな目撃証言で、被害女性の言い分に重大な疑問が生じた」と述べた。 http://www.asahi.com/national/update/0130/TKY201301300196.html 5