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労基法とsocietyに関するkana321のブックマーク (2)

  • 若者の「使い捨て」が疑われる企業等への重点監督の実施状況 |報道発表資料|厚生労働省

    第1 過重労働重点監督の結果 1 平成25年9月を「過重労働重点監督月間」とし、若者の「使い捨て」が疑われる企業等に対して集中的に実施した「過重労働重点監督」(以下「重点監督」という。)の結果は、次のとおりです。(詳細は別紙1) 【重点監督の結果のポイント】 (1) 重点監督の実施事業場:5,111事業場 (2) 違反状況:4,189事業場(全体の82.0%)に何らかの労働基準関係法令違反 〔(1)のうち、法令違反があり、是正勧告書を交付した事業場〕 ・違法な時間外労働があったもの:2,241事業場(43.8%) ・賃金不払残業があったもの:1,221事業場(23.9%) ・過重労働による健康障害防止措置が実施されていなかったもの:71事業場(1.4%) (3) 健康障害防止に係る指導状況〔(1)のうち、健康障害防止のため、指導票を交付した事業場〕 ・過重労働による健康障害防止措置が不十分

  • 朝日新聞デジタル:契約社員やパートの半数知らず 有休や残業代の請求権 - 経済

    契約社員やパートで働く人の半数近くが、有給休暇を取ったり残業代を求めたりする権利を「知らない」とする調査を、連合系のシンクタンク「連合総研」がまとめた。勤め先の規模が小さくなるほど、労働基準法が定めるルールが知られていないこともわかった。  民間企業に勤める首都圏と関西圏の10都府県の男女2千人(うち、非正社員657人)から、「仕事と暮らし」についてのインターネット調査で回答を得た。  労働基準法では、6カ月以上働いているなどの条件を満たせば、雇われ方にかかわらず有休が取れる。ところが契約社員やパートにも有休があることを、正社員の66%、非正社員の52%が知らなかった。残業代でも同様に、正社員の3割、非正社員の4割超が、もらえることを知らなかった。 続きを読むこの記事の続きをお読みいただくには、会員登録が必要です。登録申し込みログインする(会員の方)無料登録で気軽にお試し! サービスのご紹

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