1審の裁判員裁判が言い渡した死刑判決を、2審が取り消した東京・港区の強盗殺人事件と、千葉県松戸市の女子大学生殺害事件の裁判について、最高裁判所が裁判員制度の下でも死刑を選択するには過去の裁判例を踏まえて判断しなければならないと指摘したうえで、1審の死刑判決を認めない決定を出しました。 この決定により、いずれの事件も2審の無期懲役が確定することになりました。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く