校庭から蹴り出されたサッカーボールをよけようとしたバイクの転倒事故で、球を蹴った当時小学5年生の男性(20)に過失があるかが争われた訴訟の控訴審判決が7日、大阪高裁であった。岩田好二裁判長は「球が飛び出さないよう注意する義務があった」と一審・大阪地裁判決と同様に過失を認定。男性の両親に、約1100万円を被害者側に支払うよう命じた。 事故は2004年2月、愛媛県今治市の公立小学校わきの道路で発生。校庭でゴールに向けて蹴った球が、高さ1メートル余りの門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクを運転していた80代男性がよけようとして転倒し、足を骨折。直後に認知症の症状が出始め、約1年半後に食べ物が誤って気管に入って起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡し、遺族が約5千万円の賠償を求めていた。 岩田裁判長は昨年6月の一審判決同様、ゴールの後ろに門扉がある位置関係などから、「球が道路に飛び出て、事故が起こる