「基準引き下げで生存権侵害」生活保護の減額処分取り消し、賠償請求は棄却 鹿児島地裁「厚労相の判断 裁量逸脱や濫用」
先日、中国での弊社ビジネスについて、ネット上だけでなく既存取引先からのお問い合わせも相次ぎ、皆さま中国との付き合い方を随分悩んでおられるのだなあと思いつつ、一方で私の文章力が拙かったこともあり誤解された点が多々あったので、修正も兼ねて補足エントリーを書いてみたいと思います。 中国市場から撤退する弊社から、中国でアプリを売りたい皆さんへ http://kirik.tea-nifty.com/diary/2011/11/post-c357.html ■総論 弊社およびグループの対中国ビジネスは一貫して黒字が続いており、今回拠点を引き上げる決断にいたったのも、当初合弁会社へ投資した金額からは随分割高に株式を引き取ってくれ、また保有してきた中国企業が民営化された中国のサービス企業に株式交換で買収されてそこがナスダックに上場したことで上場益が入った経緯がありました。 そのままビジネスを中国で行うにあ
環太平洋パートナーシップ協定(TPP)の交渉において米国通商代表部(USTR)が他の交渉参加国に対して著作権保護期間の延長や非親告罪化を強硬に主張していることに対して反発が広がっている中、その米国から驚くべきニュースが飛び込んで来ました。 20日にも議会に対して「著作権保護期間短縮」を要請? IT系ニュースサイト『techdirt』が15日付で「特報」として配信した記事によると、米国議会図書館著作権局が20日(日本時間21日)にも下院の法務小委員会に対して現行の著作権法を全面改正するよう要請する見通しであるとされているのですが、その要請において目玉と位置付けられているのが“ミッキーマウス法”の別名で知られる1998年成立の著作権延長法(CTEA)を廃止して保護期間を短縮することだと言うのです。 CTEAは1998年にディズニーを筆頭とする米国コンテンツ作業のロビイング攻勢によって成立し、そ
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