匿名ダイアリーだけど顕名で書くよ。 専門業務型の裁量労働制は適用要件が厳しいんだよ。 例えば、プログラマーはダメだよ。 対象業務は下記厚労省のページで確認してね。 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/roudou/senmon/index.html あと、仕事の仕方について一々指示を受けるような人はダメだよ。 そういう人は制度が違法になって、ちゃんと残業代貰えるよ。 例えば下記判例参照。 最近は裁判所のホームページで判決文を読めてしまうのだ。 エーディーディー事件(京都地裁平成23年10月31日 労判1041号49頁、大阪高判平成24年7月28日労判 1062号63頁)。 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=81784&hanreiKbn=06 弁護士 渡辺輝人 元増田:ブラック企業だから労基
音楽の著作権を管理するジャスラック=日本音楽著作権協会が、テレビやラジオなどの放送局から料金を一括して受け取るなどの契約を結んでいることについて、東京高等裁判所は「ほかの業者を排除し、事業を独占している」とする判決を言い渡しました。 ジャスラックは、作詞家や作曲家の著作権を預かり、利用者から料金を受け取って分配する事業を行っています。 テレビやラジオなどの場合は使用回数が多いため、一定の金額を支払えば回数に関係なく使用できるなどとする契約を結んでいますが、これについてほかの事業者が参入を妨げていると訴えていました。 判決で東京高等裁判所の飯村敏明裁判長は、「この契約は新規参入を困難にして、ほかの業者を排除するもので事業を独占している」として、公正取引委員会が審判で示した「独占禁止法に違反しない」という決定を取り消しました。 判決が確定すれば、公正取引委員会は改めて判断を行うことになり、ジャ
どうもこんばんは。 夜の弁護人、WP-オレンジです。 さていきなり本題です。 いますよね。 金払わない人。 何かと言い訳して払おうとしない人。 イチャモンつけて逃げようとする人。 最低!! ディレクターとしてそんなヤカラを黙って見過ごす訳にはいかない。 お天道様が許してもこのディレクター様が許さない!!! 本日は、そんな「悪徳クライアント」に打ち当たる前に、まず確認しておいた方が良い 実録!知って得する少額訴訟!! をお送りいたします。 少額訴訟ってナニ? はい。そのまんまです。 簡潔に言うと「60万円以下の金銭支払いに対して簡易裁判所で行われる裁判」です。 例えば30万でサイト制作を請け負った。でも相手が払ってくれない。 はい。少額訴訟で裁判!!!!! てな具合です。 通常の裁判よりも簡潔で、且つスピーデーィに終わるので、とても有り難いシステムです。 少額訴訟に至った経緯 まずはここから
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