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INTERNETと司法に関するkana321のブックマーク (5)

  • ssig33.com - 2ch のアレ

    robots.txt は法律上以下のようになってます。 無視してクロールしてもいいけど、無視してクロールした結果を公開するのはダメ つまり新 2ch では以下のようなサイトが法律上 NG になります API キーをアプリから解析して新 API 勝手に使ったりクロールしたりして過去ログ公開するようなサイト 上記のような仕組みで旧 2ch っぽいインターフェイスを提供するプロキシサイト 上記のような仕組みで動作する Web アプリケーション型 2ch クライアント OK なのは以下の行為です スクレイピングして動作するデスクトップ、携帯電話向けのクライアントを開発、配布する 無論、これらのクライアントが常軌を逸した動作をして、結果 2ch のサービス継続を妨害するようなことがあれば、 2ch は民事、刑事で適切な対応を取ることができるでしょう。この場合参考になるのは librahack 事件

  • ネットで増える“私刑”は許されるのか?(THE PAGE) - Yahoo!ニュース

    中古品やマンガを販売する「まんだらけ」(東京都中野区)が、万引き犯人の顔写真の公開を予告し、話題になった。今回に限らず、このところネットで「悪い人」を懲らしめようとする動きが相次いでいるようだ。このような行為は、いったい何が問題なのだろうか? かつてアメリカで「私刑」が公然と行われていた時代がある。中日新聞(2011年3月11日)によると、18世紀のバージニア州で、ある人物の一味が私設の法廷を開設した。彼らは次々と「悪い人」を捕らえて裁き、絞首台送りにしていった。その人物の名は、ウイリアム・リンチ大佐。彼の名「リンチ」がやがて、「私刑」「集団による制裁」をそのまま意味するようになる。 だが、近代の法治国家では、「私刑」は認められていない。日大通り法律事務所(横浜市)の喜多英博弁護士は「日は法治国家ですから、人を罰するときは、警察が捜査をし、裁判所が証拠を見て犯罪事実の有無を認定します

    ネットで増える“私刑”は許されるのか?(THE PAGE) - Yahoo!ニュース
  • ミスターインターネット - Attorney@law

    弁護団にとって、Winnyの技術的立証をどうするかは、ずっと懸案の問題であった。 なんとか人づてに紹介してもらえたのが、慶應大学の村井純教授であった。 当然、事前に打ち合わせをしたのであるが、 村井教授は予想を遙かに上回る漢であった。 「その理屈だったら、日にインターネット引いてきた俺が幇助じゃん」 「KazaaっていうボロWinnyですらSkypeを生んだんだ。Winnyが何を生み出すかを見たかったんだ。俺は」 村井節に力づけられた弁護側の証人申請に対して、検察は反対してきた。彼は、技術者の代表ではないということらしい。 こいつら、日にインターネット引いてきた人に何を言ってるんだ? 反対のための反対に徹する検察の意見に呆れた弁護団は、村井教授の著書「インターネット」「インターネット2」を疎明資料として裁判所に提出して、その必要性を論じ、その結果、なんとか証人尋問の期日が決まった。めで

    ミスターインターネット - Attorney@law
  • URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室

    Attorney-at-lawは、Winny制作者金子勇(博士)と私を含む弁護団の苦闘と笑いを振り返ったスピンアウトブログです。こちらもご覧ください。

    URL事件最高裁決定 - 壇弁護士の事務室
  • 児童ポルノのアドレス紹介は違反…最高裁が判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    児童ポルノ画像を掲載したウェブサイトのアドレスを別のサイトで紹介した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)に当たるかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日の決定で被告の上告を棄却した。 懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円の1、2審判決が確定する。 決定は裁判官5人のうち3人の多数意見。弁護士出身の大橋正春裁判官と裁判官出身の寺田逸郎裁判官は反対意見で、「児童ポルノの所在地を情報として示すだけでは公然陳列に当たらない」と、ほう助罪の成立の余地を指摘し、審理を高裁に差し戻すべきだとした。 同法違反に問われたのは、京都市の会社員・開原嘉樹(かいはらよしき)被告(53)。1、2審判決によると、開原被告は2007年、共犯者の男(51)(有罪確定)と共謀し、男が運営していたサイトで、児童ポルノ画像を載せたサイトのアドレスを明らかにした。

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