厚生労働省東京労働局と同省神奈川労働局は2014年7月28日、システムエンジニア(SE)の派遣を手がける事業主3社に対し、労働者派遣法に違反したとして行政処分を出した。3社は同法が禁じる「多重派遣」に関与していたとし、派遣事業の一時停止や事業改善を命じた。 行政処分を受けたのはRJC(東京都千代田区)とスライムスタイル(横浜市)、ケイズ・ソフトウェア(東京都品川区)の3社。RJCは原因究明や再発防止のための措置を講ずることなどを命じる「改善命令」を受けた。スライムスタイルとケイズ・ソフトウェアの2社は改善命令に加えて、7月29日から8月11日までの間、労働者派遣事業を停止することを命じる「停止命令」を受けた。 行政処分の理由は、ある「IT企業」に対して3社がシステムエンジニアを多重派遣する形で労働者をやり繰りしたことだ(図)。2012年から2013年にかけて、RJCが雇用する労働者の延べ6