先日弊社よりGoogle社の検索結果に対し申し立てたDMCA申請につきご指摘いただいた件についてご説明いたします。弊社では最高裁判例および文化庁が公表している著作権制度に関する情報に基づき、適法・適正な引用の要件を下記の通りと認識しております。 (注5)引用における注意事項 他人の著作物を自分の著作物の中に取り込む場合,すなわち引用を行う場合,一般的には,以下の事項に注意しなければなりません。 (1)他人の著作物を引用する必然性があること。 (2)かぎ括弧をつけるなど,自分の著作物と引用部分とが区別されていること。 (3)自分の著作物と引用する著作物との主従関係が明確であること(自分の著作物が主体)。 (4)出所の明示がなされていること。(第48条) (参照:最判昭和55年3月28日 「パロディー事件」) 弊サイトの解説文を使用しているWebページに関し、これらのいずれかを満たしていないと