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意匠権に関するkananoteのブックマーク (3)

  • 米コンバース、31社を提訴=靴の意匠権侵害 (時事通信) - Yahoo!ニュース

    【ニューヨーク時事】米スポーツ用品大手ナイキ傘下のメーカー、コンバースは14日、同社の主力商品「チャックテイラー・オールスター」に類似したが製造、販売され、意匠権が侵害されたとして、日米など6カ国の31社をニューヨークの連邦地裁と米国際貿易委員会(ITC)に提訴したと発表した。 提訴されたのは、米小売り最大手ウォルマート・ストアーズ、米高級ブランドのラルフローレンなど。日のノーウェア(東京都渋谷区)も含まれている。 問題としているのは、の先端がゴムで覆われている部分やシューズの周りのストライプなどコンバースが登録したデザイン。コンバースによると、2008年以降、こうしたデザインの類似品が多く出回るようになったとしている。

  • 漫画の中で実在の商品を登場させる場合の知財権について

    結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。 ・まず、意匠権について 意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。 意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。 そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。 つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。 このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、

  • benli: コスプレと著作権

    今日は、広島の方で「イベント:同人誌・コスプレの自由と、著作権訴訟」という target="_blank">イベントがあるそうなので、コスプレと著作権の関係について考えてみましょう。 「コスプレ衣装専門店の経営者が、『海賊戦隊ゴーカイジャー』のキャラクターが着るジャケット4点を、著作権者(東映)の許可を得ずに複製されたと知りながら、3万2000円で売った疑いで逮捕された」事件を覚えているでしょうか。 この事件は、コスプレ衣装が「輸入の時において国内で作成したとならば著作権の侵害となるべき行為によって作成されたもの」であることを前提に、その情を知ってこれを頒布した行為を著作権侵害行為とみなしたものです。 第百十三条  次に掲げる行為は、当該著作者人格権、著作権、出版権、実演家人格権又は著作隣接権を侵害する行為とみなす。 一  国内において頒布する目的をもつて、輸入の時において国内で作成したと

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