インターネット上で虚偽の内容で企業を中傷した男性会社員(38)について名誉棄損罪が成立するかどうかが争われた刑事裁判の上告審で、最高裁第一小法廷(白木勇裁判長)は男性の罰金刑を確定させる決定をした。15日付。第一小法廷は、ネット上の書き込みなら名誉棄損罪成立の判断が緩やかになるかどうかについて「個人利用者によるネット上の表現行為でも成立判断は緩やかにはならない」とする初判断を示した。 一審・東京地裁判決は、マスコミや専門家がネットを使って情報を発信する場合と比べ、個人利用者が発する情報の信頼性は一般的に低いと指摘。「個人利用者に求められる基準の調査をして書き込んでいれば罪は成立しない」と述べ、従来の同罪の成立に比べ緩やかな基準を示して無罪とした。しかし、二審・東京高裁はこの基準を否定して男性に罰金30万円を宣告。男性側が上告していた。 今回の決定で第一小法廷は、個人利用者がネットに載せ