危険ドラッグの成分を特定せずに、使用や製造、販売をすべて禁止し、懲役刑を含む刑事罰を設けた鳥取県の改正条例が14日の県議会で可決、成立した。 全面施行は11月25日。危険ドラッグを巡っては、他の自治体でも、成分を特定せずに包括規制する動きがあるが、懲役刑まで設けた条例は全国で初めて。 条例では、国や県が化学構造で指定している禁止薬物に加え、「興奮、幻覚、陶酔作用などを及ぼし、健康被害を起こす恐れがあるもの」も含め、「危険薬物」と規定。製造や販売、所持、使用などを禁止する。 罰則は、最高で2年以下の懲役または100万円以下の罰金。県の警告と中止命令後も是正されない場合に適用できる。 具体的には、インターネット販売や救急搬送の事例などから危険ドラッグの情報を収集し、販売店などを摘発するほか、交通事故で薬物の影響が疑われるケースなどで適用することを想定している。