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  • 買主が宅建業者の場合は重要事項の説明は不要だが買主の取引士の記名は37条書面に必要

    平成29年の改正法施行により、買主が宅建業者の場合は重要事項説明を面談のうえ行う必要が無くなりました。 重要事項説明書を交付するだけでよくなりましたが、売買契約書の買主側の取引士の記名は必要ですが令和4年の改正により押印が不要になりました。 買主が宅建業者だと説明が不要 当たり前だと言えばそれまでですが、宅建業者は不動産のプロです。 重要事項説明書を渡せば、説明などなくても理解できるのは当然です。 あえてプロ相手に説明していたこれまでがおかしかったのですが、不動産業界が成熟してきた証かもしれません。 実務的には、買主がプロの場合は正式な重要事項説明書及び売買契約書を、「案」の段階ですり合わせすることが多く、実質的には十分理解できる時間と機会があるわけで、契約直前に改めて説明をする意味はこれまでもなかったわけです。 29年の改正によってより実状に合った法律になったと言えるでしょう。 買主が宅

    買主が宅建業者の場合は重要事項の説明は不要だが買主の取引士の記名は37条書面に必要
    kanjurou
    kanjurou 2019/12/22
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