弥生株式会社 代表取締役社長 岡本 浩一郎です。弥生と自身の「愚直な実践」について +αも含め、書いていきたいと思います。 前回、最大65万円の青色申告特別控除は、キチンと帳簿を付けたことに対するご褒美でもあると書きました。しかし、実は、この前提条件が変わろうとしています。青色申告の有利さは変わらないので、既に青色申告をされている方、あるいは、今度こそは青色申告と考えられている方はご安心ください。 では何が変わるのかというと、白色申告でも、必ず帳簿を付けることが必要となるのです。現在は、所得が300万円以下の場合は帳簿を付ける義務がありません。売上ではなく所得(売上から経費を引いたあと)で300万円以下ですから、帳簿を付けないで済んでいる方はかなりの数になると思われます。さすがにこれは適切な申告が確保できないということで、平成26年1月からは、全員(事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべ
