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個人事業に関するkankichi20のブックマーク (3)

  • 白色申告の記帳義務化

    弥生株式会社 代表取締役社長 岡 浩一郎です。弥生と自身の「愚直な実践」について +αも含め、書いていきたいと思います。 前回、最大65万円の青色申告特別控除は、キチンと帳簿を付けたことに対するご褒美でもあると書きました。しかし、実は、この前提条件が変わろうとしています。青色申告の有利さは変わらないので、既に青色申告をされている方、あるいは、今度こそは青色申告と考えられている方はご安心ください。 では何が変わるのかというと、白色申告でも、必ず帳簿を付けることが必要となるのです。現在は、所得が300万円以下の場合は帳簿を付ける義務がありません。売上ではなく所得(売上から経費を引いたあと)で300万円以下ですから、帳簿を付けないで済んでいる方はかなりの数になると思われます。さすがにこれは適切な申告が確保できないということで、平成26年1月からは、全員(事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべ

    白色申告の記帳義務化
  • 白色申告者の記帳義務化とは|記帳代行全国対応!【一律8,500円(税抜)】会計事務所を探すなら!決算申告も対応!

    記帳代行・経理代行・税理士決算申告 全国対応!【一律8,500円(税抜)】TaxHouse記帳代行サービス! 白色申告者の記帳義務化とは ◆◆◆白色申告を行っている個人事業主の方必見!!◆◆◆ 2014年(平成26年)1月から、 すべての白色申告者に対して、記帳、帳簿保存が義務化がが始まっています!! 1.記帳と帳簿保存、青色申告、白色申告。 現在、日での所得税の申告納税制度は、 納税者が自ら税法に従って所得金額と税額を正しく計算することで納税するという形を採っています。 1年間の所得金額を正確に計算し申告するためには、 毎日の収入金額や必要経費に関する取引の状況の記帳と、取引の際に作成したり受け取ったりした書類の保存 を行う必要があります。 では、青色申告者と白色申告者でどのような違いがあったのでしょうか。 今まで、青色申告者の場合は、 一定の要件を備えた帳簿書類の備え付け、記録、保存

  • 開業届け必要ですか? - OKWAVE

    <また開業届けを出さないことで元請さんなどの迷惑になったりすることはないのでしょうか> 建築業でしょうか? 開業届けを出されていても、出さなくても、元請様にはご迷惑は掛からないと思います。 ですが、 もし、近い将来事業を大きくして行きたいとお考えでしたら、ここはやはり開業届けを出されることをお勧めします。 建築業関係でしたら、将来どうしても『建築業許可』を取る必要が出てくると思います。 その時に、過去5年分の『経営管理業務証明』が必要となると思います。 この証明には、実績もさることながら、個人ですと確定申告書の写しが必要となってくると思います、途中法人とされても過去5年分というのは変りません、この時に、白色と青色では違って来ます。 白色では、会計帳簿の必要がありません(つまりドンブリです) 青色で申告されていたのであれば、ちゃんと会計帳簿をつけて適切な会計処理を行ってきたものと見なされます

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