輸入検疫実績及び国際基準の見直し等を踏まえ、犬や猫の輸入検疫制度見直しのための省令改正等が行われました。 改正の概要は以下のとおりです。詳細については、到着空海港を管轄する動物検疫所に連絡し、ご確認ください。 指定地域以外の国・地域から犬・猫を日本へ係留検査なく(注1)輸入するためには、農林水産大臣が指定する検査施設において実施された抗体価検査に関する証明が必要です。 犬・猫は、抗体価検査のための採血日から、輸出国において180日間待機する必要があります。(採血日から到着日までの日数が180日未満の場合、当該日数を180日から差し引いて得た期間を、日本到着後に動物検疫所で係留することとなります。)抗体価検査の結果は採血日から2年間有効です。 採血日から2年以内に輸入できない場合は、再度抗体価検査を実施する必要がありますが、このような複数回の抗体価検査を実施した場合に関して、制度の改正があり