福岡県篠栗町でいわゆる「ママ友」だった知人のうそを信じ、5歳の三男に十分な食事を与えず餓死させた罪に問われた母親に、福岡地方裁判所は懲役5年の判決を言い渡しました。 福岡県篠栗町の碇利恵被告(40)は、いわゆる「ママ友」だった赤堀恵美子被告(49)のうそを信じるなどして生活全般を支配されたすえ、おととし4月、三男の碇翔士郎くん(5)の食事の量や回数を減らし餓死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われました。 17日の判決で福岡地方裁判所の冨田敦史裁判長は「長期間、飢えの苦しみを与えたあまりにむごい犯行だ。頼るべき母親から十分な保護を与えられなかったつらく悲しい気持ちも計り知れない。赤堀被告に生活を実質的に支配されたことが主な要因で、被害者の側面もあるが、一定の非難は免れない」などとして、懲役10年の求刑に対し懲役5年を言い渡しました。 最後に裁判長は「碇さんが母親であることに変わりはあ