電子帳簿保存法の2021年度改正については、税制改正大綱のレベルで第115回の連載でも取り上げました。前回の記事では、「電子帳簿保存」や「スキャナ保存」の要件の緩和を中心に取り上げ、「電子取引」については電子データとして保存する場合の要件のみを取り上げ、中小事業者にも影響のある重要なポイントへの言及が抜けてしまいました。 その重要なポイントとは、今回の改正で「電子取引」については、電子データでの保存が義務化される点です。 今回は、電子帳簿保存法改正により、「電子取引」で電子データでの保存が義務化されることによる事業者への影響と対策について考えてみます。 「電子取引」と電子データ保存の義務化 電子帳簿保存法第2条で、「電子取引」については以下のように定義されています。 「取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事
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