業務上横領トップページ 取扱事件 サポート内容 解決実績 選ばれている理由 弁護士費用 弁護士紹介 事務所紹介 ご相談・お問い合わせ 業務上横領お役立ちコラム 業務上横領に関する お問い合わせ 咲くやこの花法律事務所の業務上横領の 豊富な経験とノウハウをもつ 弁護士までお気軽にご相談ください。

この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 カスハラへの対応で困っていませんか? カスハラを放置すると、従業員の精神的負担が増え、モチベーションの低下や離職につながりかねません。また、企業としても、対応に時間と労力を費やすこととなり、業務効率が低下するなど、事業に深刻な影響を与えます。 そのため、カスタマーハラスメントには、企業として毅然とした態度で対応することが大切です。特に、内容や態様が悪質な場合には
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 従業員に退職時の誓約書を拒否されてお困りではありませんか? 退職時の誓約書には通常、機密保持義務や競業避止義務、会社に対する誹謗中傷行為や信用毀損行為の禁止等が規定されています。このような誓約書の取得は会社の利益の保護や退職時のトラブル防止のために重要です。 特にトラブル含みの退職の場面では、従業員に退職時の誓約書を拒否されてしまうと、機密情報が不正に使用された
タイピングゲームというと、遊びの中でタイピングが自然と身につくことで知られていると思いますが、学習要素の強いものから、上級レベル向けのもの、冒険・バトル系、アニメとコラボしたものなどさまざまなあります。遊びの延長線でタイピングスキルを身につけられるので、興味のある人なら1度は遊んだことがあると思います。 遊び目的であれば、自分の好きなゲームを選んで問題はありません。 しかし、「タイピングゲームを試してみたけど、思ったほどスキルが伸びない…」そんな経験をしたことはありませんか? その場合はおそらくゲームの選び方を間違えている可能性があります。 タイピングスキルを本気で上達させたいなら、「どのゲームを選ぶか」がとても重要です。 例えば、 「基礎からしっかりタッチタイピングをマスターしたい」 「今の実力を知りたい」 「もっと速く正確に打てるようになりたい」 「英語タイピングにも挑戦したい」 「自
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 社内で横領行為を行っていたことが発覚した従業員について、懲戒解雇をどう進めるべきか分からずお困りではありませんか? 横領が発生した場合、社内規律の維持と再犯防止の観点から、横領した従業員について懲戒解雇などの処分を科す必要があります。 しかし、懲戒解雇の手続きに不備があったり、証拠が不十分であると判断された場合は不当解雇となり、懲戒解雇が無効と判断されてしまいます。訴訟においても、業務上横領を理由に従業員を懲戒解雇したが、従業員から訴えられて敗訴し、会社が多額の金銭を支払うことになる例も珍しくありません。 そのような事態を避けるためには、自社のみで懲戒解雇の手続きを進めるのではなく、必ず事前に弁護士に相談し、証拠の確保は十分か、手続に問題はないか等を慎重に検討したうえで進めることが大切です。 この記事では、横領をした従業員に対する懲
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 退職した従業員との損害賠償トラブルで悩んでいませんか。 会社が退職した従業員から損害賠償を請求されるケースとしては、パワハラ・セクハラ等のハラスメント問題、労災、不当解雇問題等があります。従業員から損害賠償請求の訴えを起こされた場合、適切に反論しなければ、従業員の主張が全面的に認められてしまう危険があります。賠償金が高額になるケースもあり、会社は大きなダメージを
大阪弁護士会所属(登録番号32754)。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。 主な取扱い分野は、労働問題・労務に関する分野をはじめ、内部公益通報制度関連、医療機関の予防法務、警備業の予防法務、その他、債権回収、クレーム対応、誹謗中傷対策、著作権・商標権関連、不動産関係、フランチャイズ紛争、契約書関連等。著書:出版社日本法令「問題社員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方」等。その他の活動として、自社メディア「咲くや企業法務.NET」の執筆や「公式YouTubeチャンネル」でのお役立ち情報の配信、セミナー・講演・研修の講師活動、新聞・雑誌・Webメディアへの寄稿などを行っています。 こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 企業のクレーム対応について顧問弁護士に相談したり、依頼したりすることが有効な場面があることをご存じでしょうか?
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 顧客による理不尽なクレーム、不当な要求などのカスタマーハラスメント(カスハラ)にお困りではないでしょうか? カスタマーハラスメントを放置していると、現場で対応する従業員が疲弊して離職してしまったり、業務に支障が生じたりする恐れがあります。また、対応を誤ると、インターネット上での炎上に発展してしまう等、企業イメージを損なう恐れまであります。 カスタマーハラスメント
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 社内で業務上横領が発生したときの警察への対応に困っていませんか? 従業員による業務上横領が発覚した場合、その従業員を解雇したり被害額の弁償を請求するだけでなく、警察に被害を届け出ることもできます。刑事事件化することによって、犯人に処罰を科すことができる可能性がありますし、厳しい対応をすることで社内に向けてのけじめにもなります。また、業務上横領罪の刑罰は、横領金を返済したかどうかが刑の重さに大きく影響するため、警察が捜査を開始することで横領金の返済を促す効果も期待できます。 しかし、被害届を出せばすぐに警察が動いてくれるのかというと、必ずしもそうではありません。そのため、警察に被害届や告訴状を提出するときは、警察が動いてくれるための重要ポイントや、警察に受理されなかった場合の対応方法まで予め理解しておく必要があるのです。 この記事では
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 安全配慮義務は、労働者を雇用する企業に課される義務の1つです。実際のところ、安全配慮義務とは何なのか、どのような場合に安全配慮義務違反となるのかがわかりにくく、困っていませんか。 安全配慮義務に違反してしまい、従業員に損害が発生した場合、企業は従業員から損害賠償を請求され多額の金銭の支払いを命じられることがあります。 裁判例1:長時間労働によって心筋梗塞を発症し
大阪弁護士会所属(登録番号32754)。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。 主な取扱い分野は、労働問題・労務に関する分野をはじめ、内部公益通報制度関連、医療機関の予防法務、警備業の予防法務、その他、債権回収、クレーム対応、誹謗中傷対策、著作権・商標権関連、不動産関係、フランチャイズ紛争、契約書関連等。著書:出版社日本法令「問題社員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方」等。その他の活動として、自社メディア「咲くや企業法務.NET」の執筆や「公式YouTubeチャンネル」でのお役立ち情報の配信、セミナー・講演・研修の講師活動、新聞・雑誌・Webメディアへの寄稿などを行っています。 こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 顧問弁護士に株主総会への出席を依頼するかどうかでお悩みではありませんか? 株主総会については会社法で多くのルール
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 取引先からリベートを受領して会社に損害を与えたり、会社の機密情報を競業他社に提供して見返りを受けるといったことは、背任行為の典型例です。このような社員の背任行為が発覚した場合、企業はどのように対応するべきなのでしょうか? この点については、弁護士に相談しないまま、自社の判断で対応してしまった結果、事実関係の調査や証拠の確保が不十分になってしまい、後日の行為者に対
社内で業務上横領が発生した際、被害回復と社内の規律維持、そして被害の再発防止のために会社は迅速に対応する必要があります。しかし、確たる証拠がないにもかかわらず、疑いがあるからといって安易に従業員を解雇したり、損害賠償請求をしてしまうと、後から従業員に訴訟を起こされ敗訴してしまうなど、かえって会社側の損害が増大するリスクがあります。 実際に、証拠不十分なまま疑いのある従業員を解雇した結果、従業員から訴えを起こされ敗訴した事例をご紹介します。 2−1.アニマルホールド事件(名古屋地方裁判所判決 令和2年2月28日) ●事案の概要 動物病院でトリマーとして勤務する従業員Aを、売上金と診療費明細書の控えを盗んだ疑いで解雇した事案です。 病院側は診療費明細書がなくなっている40日間について、全て出勤した従業員はAのみだとして、Aが売上金と診療費明細書を窃取したと判断し、解雇しました。 ●裁判所の判断
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは、咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 「解雇した従業員から不当解雇だと訴えられたがどうすればよいかわからない」、「労働審判や裁判を起こされてこれからどうなってしまうのか」と不安を感じていませんか。 解雇トラブルは、労働問題の中でも発生頻度が高いトラブルの1つです。厚生労働省が公表しているデータによると、労働局や労働基準監督署内に設置された総合労働相談コーナーに令和5年度によせられた相談のうち10.5
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 残業があった場合の賃金計算の際に重要になる割増率について、調べていませんか? 労働基準法では、事業者が労働者に時間外労働や休日労働にあたる残業をさせた場合、労働者に対して割増賃金を支給することを義務付けています(労働基準法37条1項)。 割増賃金は、通常の労働時間または労働日の賃金(時間単価)に「割増率」を掛けて計算します。割増賃金の支給額が法定額より少ない場合
大阪弁護士会所属(登録番号32754)。出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。 主な取扱い分野は、労働問題・労務に関する分野をはじめ、内部公益通報制度関連、医療機関の予防法務、警備業の予防法務、その他、債権回収、クレーム対応、誹謗中傷対策、著作権・商標権関連、不動産関係、フランチャイズ紛争、契約書関連等。著書:出版社日本法令「問題社員トラブル円満解決の実践的手法〜訴訟発展リスクを9割減らせる退職勧奨の進め方」等。その他の活動として、自社メディア「咲くや企業法務.NET」の執筆や「公式YouTubeチャンネル」でのお役立ち情報の配信、セミナー・講演・研修の講師活動、新聞・雑誌・Webメディアへの寄稿などを行っています。 こんにちは。弁護士法人咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 英語対応が可能な顧問弁護士を探していませんか? 海外にクライアントがいたり、海外企業と取引するケースも
「タイピングがもっと早く正確にできたらいいのに…」と思ったことはありませんか? 「タイピング検定にチャレンジしたいけど、合格するか不安」 「タイピング検定を受験しようかどうか迷っている」 「タイピング検定を受験したいけど、どの試験を受けたらよいかわからない」 など、タイピング検定に関して、こんな風に考えている方も多いと思います。また、「タイピング検定はあるのは知っているが、本当に受験したほうがよいの?」と必要性に疑問を持っている方もいると思います。 タイピングは、学校や職場での課題提出、メール作成、資料作成など、日常の中で欠かせないスキルです。もし、大切な場面でタイピングミスが続いてしまったら?『仕事や作業が遅い』『パソコンの基本操作ができていない』と評価されてしまうかもしれません。実は、タイピングスキルはただ便利なだけではなく、自分の評価や成績・成果にも直結する重要なスキルなのです。 そ
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 「管理職には残業代を支払う必要はない」「管理職には残業はつかない」と聞いたことがある方も多いと思います。はたしてこれは正しいのでしょうか。 労働基準法では、監督もしくは管理の地位にある従業員について、労働基準法の労働時間や休日に関する規定の一部の適用を除外することを定めています(労働基準法41条2号)。ですが、課長や係長などの肩書を持ついわゆる「管理職」の従業員
1.着服とは? 着服とは、「他人のものをひそかに盗んで自分のものにすること」をいいます。「着服」は法律用語ではなく、他人の金品などを盗んで自分のものにする行為全般を指す、一般的に使用される用語です。 1−1.着服に関する法律、罪の重さ 前述の通り、「着服」は一般用語であり、法律用語ではありません。そのため、着服について定める法律はありません。また、着服罪という罪はありません。着服に該当する罪としては、主に業務上横領罪や窃盗罪があげられます。これらの罪の法定刑は、業務上横領罪が10年以下の懲役(刑法第253条)、窃盗罪は10年以下の懲役、または50万円以下の罰金(刑法第235条)です。 1−2.企業でよくある着服行為の例 一般的に「着服」と言われる行為は、他人や会社のお金を不正な手段で自分のものにする行為であることがほとんどです。企業でよくある着服行為の具体例として以下の例があります。 顧客
最近は個人情報の漏えい問題やウイルス感染などが流行っていますが、自分のパソコンやスマホにはウイルス対策ソフトが入っていますか? 総務省の「令和5年通信利用動向調査」によると、インターネットを利用していて「不安を感 じる」または「どちらかといえば不安を感じる」と回答した割合が 69.2%と結果で、特に6歳から69歳までの幅広い年代で、「自分の大事な情報が外に漏れていないか」や「ウイルスに感染していないか」という心配が上位にあがっています。 ・出典:総務省「令和5年通信利用動向調査」より この調査結果からも、たくさんの人が「自分のパソコンやスマホが本当に危険なものから守られているのか?」と不安を感じていることがわかりますよね。 こうした心配に対して「ウイルス対策ソフトはどこまで必要なの?」と思う方がいるかもしれません。中には「そもそもウイルス対策ソフトはいらない」という意見もありますが、はたし
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