エントリーの編集

エントリーの編集は全ユーザーに共通の機能です。
必ずガイドラインを一読の上ご利用ください。
退職時の誓約書に違反したら損害賠償を請求できる?裁判例付きで詳しく解説 - 咲くやこの花法律事務所
記事へのコメント0件
- 注目コメント
- 新着コメント
このエントリーにコメントしてみましょう。
注目コメント算出アルゴリズムの一部にLINEヤフー株式会社の「建設的コメント順位付けモデルAPI」を使用しています

- バナー広告なし
- ミュート機能あり
- ダークモード搭載
関連記事
退職時の誓約書に違反したら損害賠償を請求できる?裁判例付きで詳しく解説 - 咲くやこの花法律事務所
この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈... この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 従業員が退職するときに、顧客情報や技術情報などの機密情報の持ち出しや不正利用を防ぐために、退職者から誓約書を取り付けていることも多いと思います。また、取引先や顧客を奪われることを防ぐために、競業他社への転職を一定期間禁止することなどを内容とする誓約書を取り付けている例もあります。 では、そのような誓約書があれば、違反があったときに、損害賠償を請求することができる