この記事を書いた弁護士西川 暢春(にしかわ のぶはる) 咲くやこの花法律事務所 代表弁護士 出身地:奈良県。出身大学:東京大学法学部。主な取扱い分野は、「問題社員対応、労務・労働事件(企業側)、クレーム対応、債権回収、契約書関連、その他企業法務全般」です。事務所全体で400社以上の企業との顧問契約があり、企業向け顧問弁護士サービスを提供。 ・弁護士のプロフィール紹介はこちら こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。 労働基準法第15条1項により、すべての事業者は従業員を採用する際にその従業員に労働条件を明示することが義務付けられています。この義務の内容を正しく理解し、正しく実施することは労務トラブルを防ぐために非常に重要です。筆者自身、この義務を正しく実施できていれば防げたであろうトラブル事例のご相談を数多く経験してきました。明示をいつすべきか、就業規則との関係はどうなるの